当店で販売している商品は基本的に警察公安での検査を通しております
もちろん所持違法の商品は一切ございませんが
銃刀法や軽犯罪法は法律の範囲の広い法律です
しっかりとした知識を持って
安全に使用しましょう
■銃砲刀剣類所持等取締法による規制■
●本来、武器として製作され、殺傷能力も高い刀剣類(例えば刀や剣など)については、教育委員会の登録を受けたもの等を除き、所持することが禁止されています
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まず 武器はどの様なものでも所持が禁止
これが銃刀法の基本概念です
では何が武器に当たるの?ということになりますが
ダガー(両刃)ナイフやスローイング・ナイフ、銃剣(ライフルの先に付けるナイフ)などが該当します
ナイフを投げるなんてものはもちろん、ライフルの先につけている時点で武器とみなされる事になります
**銃剣は間違って販売されていることが多いので特に注意して下さい
■刃体の長さが6センチメートルを超える刃物携帯の禁止■
銃砲刀剣類所持等取締法第22条 は、刃体の長さが6cmをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。
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ナイフや包丁など生活に密着している刃物の所持は禁止されておりませんが、業務その他正当な理由がなく持ち歩くことは禁止しております
キャンプや魚釣りで使用するという目的は正当な理由になります
ただし、キャンプ地までや魚釣りをする川までは厳重な管理の元、持ち運ぶ事が必須になります
■護身用という理由は正当な理由にはなりません■
護身用という理由はいかなる場合でも銃刀法の言うところの正当な理由になりません
マルチツールも同様です
■ブレードが6cm以下のナイフなら良いの?■
刃体の長さが6cm以下のナイフは銃刀法の適合外になりますが、軽犯罪法で理由がない所持は規制されております
はさみ、カッターなどの文房具なども同様です
*はさみやロックなしの折りたたみナイフの場合は刃渡り8cm以上が該当となります
銃刀法は曖昧な法律でもあります
解釈の変更がある場合もございます
最新情報などは警察などにご確認ください